十訓抄 第十 才芸を庶幾すべき事 ====== 10の37 大斎院と申す宮の御所の内に女房に物申さんとて蔵人惟規・・・ ====== ===== 校訂本文 ===== 大斎院((選子内親王))と申す宮の御所の内に、「女房に物申さん」とて、蔵人惟規((藤原惟規))、忍びて参りたりけるを、侍ども見つけて、あやしみ思ひけるに、隠れて誰とも言はざりければ、門をさしてとどめけるに、   神垣は木の丸殿にあらねども名乗りをせねば人とがめけり と詠みけるを、かのたづねらるる女房、院に申しければ、許されにけり。 ===== 翻刻 ===== 四十大斎院ト申宮ノ御所ノ内ニ女房ニ物申サントテ、蔵人/k76 惟規忍テ参リタリケルヲ、侍トモ見付テアヤシミ思ケ ルニ、カクレテ誰トモイハサリケレハ、門ヲサシテトトメケルニ、 神カキハ木ノマロトノニアラネトモ、ナノリヲセネハ人トカメケリ トヨミケルヲ、彼タツネラルル女房、院ニ申ケレハ、許レニケリ、/k77